2026年中に個人事業を始めた場合、開業届の提出期限は原則2027年3月15日です。
従来の「開業後1か月以内」から期限は延びましたが、青色申告承認申請書の期限は延長されていません。副業を始める人は、開業届だけでなく、勤務先のルール、契約、記帳、確定申告を別々に確認する必要があります。
※本記事は、2026年7月24日時点の官公庁資料をもとに、副業開始時の一般的な手続きを整理しています。税務・労務上の扱いは、契約形態や活動実態などで変わるため、個別の判断が必要な場合は税務署、自治体、税理士、社会保険労務士などへ確認してください。
2026年の開業届はいつまで?原則2027年3月15日
2026年1月1日以後に個人で事業を始めた場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる開業届の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までです。
2026年分の所得税の確定申告期限は、国税庁の納期限案内で2027年3月15日(月)とされています。したがって、2026年中に開業した人の開業届も、原則として同日までに提出します。
従来は、原則として事業を始めた日から1か月以内に提出する扱いでした。
この変更は令和5年度税制改正で決まり、2026年1月1日以後に生じた事業開始などの事実から適用されています。2025年12月31日以前に開業した場合は、従来の期限で判断します。
開業日別の提出期限早見表
開業日によって、開業届と青色申告承認申請書の締め切りは次のように変わります。
開業日 開業届の提出期限 最初の年から青色申告を希望する場合
2025年12月31日 原則2026年2月2日 原則2026年3月2日
2026年1月1日 2027年3月15日 2026年3月16日
2026年7月1日 2027年3月15日 2026年9月1日
2025年12月31日の開業届は、旧制度の「開業から1か月以内」で計算すると2026年1月31日です。ただし同日は土曜日のため、期限は翌開庁日の2月2日になります。
同じ開業日の青色申告承認申請書は、開業から2か月後の2026年2月28日が土曜日に当たるため、原則3月2日です。
2026年1月1日に開業した場合、青色申告承認申請書の通常期限である3月15日が日曜日のため、期限は2026年3月16日になります。国税庁は、申請期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合、その翌日を期限と案内しています。
この表から分かる一番大切な点は、2026年7月1日に開業した人は、開業届より青色申告承認申請書を半年以上早く出す必要があることです。
開業届の期限だけをカレンダーに入れると、青色申告の申請期限を見落とす可能性があります。
なぜ開業届の期限が変更されたのか
財務省の令和5年度税制改正資料では、開業等の届出書について、提出期限を事業開始などの事実があった年分の確定申告期限へ変更することが示されています。
改正は、納税者の手続き負担を見直す流れの一環と考えられます。副業を始めた直後に、契約、納品、請求と並行して1か月以内に書類を整える負担は小さくありません。
ただし、すべての開業関連書類の期限が同じように延びたわけではありません。
たとえば、給与を支払う事務所を開設した場合の届出など、事実発生後の早い段階で税務署への連絡が必要とされる手続きは、同じ変更の対象ではありません。
「開業届が延びた」ことを「開業関係の書類はすべて確定申告まででよい」と読み替えないことが重要です。
開業届と青色申告の期限は何が違う?
開業届は、個人が事業を始めたことを税務署へ届け出る書類です。
一方、青色申告承認申請書は、その年分の所得税について青色申告の承認を受けるための申請書です。目的も期限も異なります。
国税庁が案内する青色申告承認申請書の期限は、原則として次のとおりです。
- その年の1月1日から1月15日までに開業した場合:その年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に開業した場合:開業日から2か月以内
- 期限が土曜日、日曜日、祝日などの場合:原則としてその翌日
この期限は、2026年の開業届の期限変更後も変わっていません。
たとえば、2026年7月1日にWeb制作事業を始めた人が、2026年分から青色申告を希望する場合、青色申告承認申請書は原則2026年9月1日までです。
開業届は2027年3月15日までですが、青色申告の申請を同日まで待つことはできません。
期限を間違えやすい二つのパターン
一つ目は、開業届と青色申告承認申請書を「同時に出す書類だから、期限も同じ」と考えてしまうことです。
二つの書類を同じ日に提出すること自体は可能ですが、同時提出が義務ではなく、締め切りも同じではありません。
二つ目は、「確定申告をするときに青色申告を選べばよい」と考えてしまうことです。
青色申告は、申告書を作る段階で自由に切り替える制度ではありません。希望する年分について、所定の期限までに承認申請書を提出する必要があります。
未経験から副業を始めると、税務署へ出す書類が一つの大きな塊に見えやすいものです。私自身も、初めて制度を調べた頃は、開業届、青色申告、確定申告の違いを一度に理解しようとして手が止まりました。
けれど、役割を分ければ難しさは小さくなります。
- 開業届:事業を始めたことを届ける
- 青色申告承認申請書:青色申告を希望する意思を期限内に伝える
- 確定申告書:1年間の所得と税額を計算して申告する
三つの書類を、一本の長い手続きではなく、別々の締め切りがある三つの箱として考えるのがポイントです。
すべての副業に開業届が必要なの?
副業を始めた人全員が、開業届を提出するわけではありません。
最初に確認したいのは、副業が「雇用」なのか「業務委託」なのか、そして個人で反復・継続して行う事業に当たるのかです。
副業アルバイトは通常、開業届の対象ではない
別の会社や店舗と雇用契約を結び、給与を受け取る副業アルバイトでは、通常、その仕事のために開業届を提出するものではありません。
この場合に先に確認するのは、次の項目です。
- 本業の勤務先における副業の許可・届出制度
- 副業先の労働条件通知書や雇用契約書
- 勤務時間、賃金、休日
- 本業と副業の労働時間
- 社会保険や雇用保険の扱い
雇用契約による副業では、複数の使用者のもとで働く時間を通算して管理するルールが関係する場合があります。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を2018年1月に策定し、2020年9月と2022年7月に改定しています。現在は、2025年3月31日改定のパンフレットなども公開されています。
国のモデル就業規則が副業を認める方向だからといって、自分の勤務先への届出が不要になるわけではありません。
勤務先ごとの就業規則や副業規程を確認しましょう。
単発の業務委託は1件だけで一律に決まらない
知人から一度だけバナー制作を頼まれた、短期間のデータ入力を業務委託で受けた、といったケースです。
業務委託で報酬を受け取った場合でも、1件受注したという事実だけで、開業届の必要性や所得区分が自動的に決まるわけではありません。
活動の継続性、営利性、規模、仕事への取り組み方、帳簿や記録の状況など、実際の活動を踏まえて整理する必要があります。
この段階で優先したいのは、開業届を急いで提出することよりも、次の記録を残すことです。
- 誰から依頼されたか
- 何を納品するか
- 報酬はいくらか
- 支払日はいつか
- どのような経費を使ったか
- 入金はいつ行われたか
単発だからといって、記録を捨ててよいわけではありません。
仕事が継続したとき、最初の案件の記録が、その後の帳簿や申告をつなぐ最初の一枚になります。
継続して案件を受ける場合は具体的に検討する
毎月SNS運用を代行する、複数の取引先から記事制作を継続して受ける、Webサイトの保守を定期的に請け負うなど、反復・継続して活動する場合は、開業届や青色申告を具体的に検討します。
ただし、開業届を提出しただけで、所得が自動的に事業所得になるわけではありません。
開業届は事業開始の届出であり、所得区分は実際の活動内容や記帳状況などを踏まえて判断されます。
筆者としては、「開業届を出したか」だけで事業性を考えるより、継続して仕事を受ける準備と記録が整っているかを見るほうが実務的だと考えます。
名札を付けただけではお店が完成しないように、開業届だけで事業の実態が完成するわけではないからです。
2026年に副業を始める6つの手続き
副業開始時の手続きは、税務署の書類だけを先に調べるのではなく、次の順番で進めると整理しやすくなります。
1.勤務先の就業規則と副業制度を確認する
会社員が最初に確認するのは、開業届ではなく、本業の勤務先におけるルールです。
社内ポータルや就業規則で、次の項目を調べます。
- 副業は許可制か届出制か
- 申請は仕事を始める前に必要か
- 同業他社の仕事が制限されているか
- 秘密保持や競業に関する禁止事項
- 副業時間や健康状態の報告が必要か
- 申請先は上司、人事、専用システムのどれか
特に注意したいのは、本業と同じ顧客を対象にする仕事、社内で知った情報を使う仕事、競合企業から直接依頼される仕事です。
副業が認められている会社でも、秘密保持、本業への支障、会社の信用、競業などを理由に制限される場合があります。
最初の一歩は、難しい申請書を完成させることではありません。
就業規則を開き、「副業」「兼業」の文字を検索することで十分です。
2.雇用契約か業務委託かを確認する
副業先との関係が雇用か業務委託かで、確認する内容が変わります。
雇用契約では、賃金、勤務時間、休日、指揮命令、社会保険などが中心です。
業務委託では、業務範囲、成果物、報酬、納期、修正条件、著作権、経費負担などが中心になります。
募集ページに「在宅ワーク」「副業」「パートナー募集」と書かれているだけでは、契約形態を判断できないことがあります。
労働条件通知書、雇用契約書、業務委託契約書、発注書など、実際に交付される書類の名称と内容を確認してください。
契約形態を質問することは失礼ではありません。
むしろ、入口で地図を確認せずに歩き始めるほうが、納品や支払いの段階で迷いやすくなります。
3.仕事内容・報酬・修正条件を文章で残す
業務委託で仕事を受ける場合は、少なくとも次の内容を、後から確認できる形で残します。
- 業務内容と納品物
- 納品日または業務期間
- 報酬額と消費税の扱い
- 支払期日と支払方法
- 修正回数と追加対応の料金
- 有料素材や交通費などの負担者
- 著作権と成果物の利用範囲
- 秘密情報や個人情報の扱い
- 契約解除と更新の条件
初心者がつまずきやすいのは、金額よりも「どこまでやれば完成か」が曖昧なケースです。
たとえば、「バナーを1点作る」という合意だけでは、画像選定、文章作成、サイズ違いの作成、修正回数まで含むのか分かりません。
修正範囲を決めないまま始めると、依頼する側と受ける側の双方が、それぞれ別の完成地点を想像してしまいます。
契約書が用意されない場合でも、メールやチャットで合意内容を確認できます。
オンライン会議や電話で決めたときは、終了後に「本日の確認事項」として内容を送り、相手の認識と一致しているかを確かめましょう。
#### フリーランス法は発注者によって義務が異なる
2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法では、対象となるフリーランスへの業務委託について、取引条件を直ちに書面やメールなどで明示するルールが設けられました。
ただし、すべての発注者に、すべての義務が一律に適用されるわけではありません。
取引条件の明示義務は、従業員を使用しないフリーランスが別のフリーランスへ発注する場合にも適用されます。
一方、原則60日以内の報酬支払い、1か月以上の委託における減額や買いたたきなどの禁止、6か月以上の委託における育児・介護への配慮や中途解除の事前予告などは、発注者の属性や委託期間によって適用範囲が異なります。
公正取引委員会が2026年6月10日に公表した令和7年度の運用状況では、違反の疑いがある事件に1,626件新規着手し、1,597件を処理しました。そのうち1,552件で勧告または指導が行われています。
指導には違反のおそれがある行為への対応も含まれるため、1,552件すべてが確定した違反という意味ではありません。
この数字は、法律ができても、契約条件の行き違いが自然になくなるわけではないことを示しています。
受注側も、届いた発注書を保存し、報酬、納品日、支払日を自分の目で確認することが大切です。
4.売上と経費の記録を仕事の初日から始める
開業届の提出期限が延びても、売上や経費の記録を始める日は延びません。
次の資料は、仕事を受けた時点から保存しましょう。
- 契約書、発注書、見積書
- メールやチャットによる合意内容
- 納品したデータや納品メッセージ
- 発行した請求書
- 報酬の入金記録
- 経費の領収書やレシート
- 銀行口座やカードの明細
- 支出の仕事上の目的が分かるメモ
初日から完璧な勘定科目や仕訳を覚える必要はありません。
まずは「日付・相手先・内容・金額」の四つを残してください。
レシートだけを箱へ入れても、半年後には「この支払いは仕事用だったのか、私用だったのか」が分からなくなることがあります。
レシートは記憶の代わりにはなりますが、用途まで説明してくれる通訳ではありません。
「画像素材購入」「取引先との打ち合わせ交通費」など、短いメモを添えるだけでも、後の確認作業は軽くなります。
5.青色申告の期限を先にカレンダーへ入れる
継続的に副業を行う場合は、開業届と青色申告承認申請書を別々に判断します。
実務上は、次の順番がおすすめです。
1. 事業を始めた日を確認する
2. 最初の年から青色申告を希望するか考える
3. 青色申告承認申請書の期限を計算する
4. 期限をカレンダーへ登録する
5. 開業届と申請書を準備する
6. 提出記録を保存する
2025年1月以後、税務署は申告書や届出書などの控えに、原則として収受日付印を押さない運用へ移行しています。
e-Taxで提出した場合は受信通知を保存し、書面で提出した場合は提出日、送付方法、書類の写しなどを自分で管理しておきましょう。
私は、開業届を「期限までに出す紙」としてだけ考えるより、事業開始日、取引記録、申告方法を整理する節目として使うのがよいと考えています。
期限が延びたから忘れるのではなく、期限に余裕ができたからこそ、落ち着いて整えるための書類にするイメージです。
6.確定申告・住民税・インボイスを確認する
会社員の副業では、「所得が20万円以下なら何もしなくてよい」と説明されることがありますが、正確ではありません。
給与を1か所から受け、年末調整を受けているなど一定の給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。
この20万円は売上ではなく、原則として、収入から必要経費を差し引いた後の所得金額で判断します。
20万円以下でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業分の所得も含めて申告します。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税について別途申告が必要になることがあります。住民税の申告方法や必要性は、住所地の自治体で確認してください。
インボイス発行事業者への登録も、副業を始めた人全員に必要な手続きではありません。
登録は事業者の任意ですが、免税事業者が登録を受けた場合、原則として消費税の申告・納税が必要になります。取引先の希望だけで決めず、納税額、価格設定、事務負担への影響を確認しましょう。
業種によっては、開業届以外に許可や届出が必要です。
中古品の仕入れ販売、飲食物の製造・販売、有償の職業紹介など、事業内容によって所管機関が異なります。自宅で行う小規模な副業でも対象になる可能性があるため、始める事業に合わせて確認してください。

2026年の開業届期限変更をどう考える?
筆者としては、今回の期限変更は、副業初心者に準備の余白を与える一方で、「まだ時間がある」という先送りを生みやすい改正でもあると考えています。
従来の開業後1か月という期限は、案件を受けたばかりの人にとって短いものでした。
初めての納品、請求書の作成、勤務先への申請を進めながら、納税地や開業日を調べ、開業届を準備するのは簡単ではありません。
2026年以後は、開業届について確定申告期限まで時間を使えるため、事業を継続する見込みや申告方法を考えながら準備しやすくなりました。
その意味では、未経験から小さく副業を始めたい人にとって、前向きな変更です。
開業届の時計と、実務の時計は速さが違う
今回の変更を理解するうえで、私は「二つの時計」に分けて考えると分かりやすいと思います。
一つ目は、開業届を提出するまでの行政手続きの時計です。
2026年中の開業であれば、原則2027年3月15日まで動きます。
二つ目は、契約やお金の証拠を保存する実務の時計です。
こちらは、仕事の依頼を受けた瞬間から動き始めます。
開業届は後から作成できますが、削除した依頼メッセージ、用途を忘れたレシート、決めていなかった修正条件を、数か月後に正確に復元するのは難しいものです。
行政手続きの時計はゆっくりになりましたが、実務の時計はこれまでと同じ速さです。
これが、2026年の変更で見落としたくないポイントです。
「書類を出す日」より「事業を始めた日」を明確にする
期限が延びると、「確定申告の直前に開業日を決めればよい」と感じるかもしれません。
しかし、開業日は、単に開業届を書いた日とは限りません。
仕事を継続して受けるための準備を始めた時期、サービスの提供を開始した日、実際に受注した日などを踏まえ、活動実態に沿って整理する必要があります。
後から都合のよい日を選ぶのではなく、契約、納品、請求、入金などの記録と矛盾しない日を考えることが大切です。
判断に迷う場合は、仕事を受けた経緯や活動状況を整理したうえで、税務署や税理士へ確認してください。
初心者は「全部終わらせる」より順番を決める
未経験から副業を始めた頃は、税金、契約、会社の規則という言葉を見ただけで、巨大な壁のように感じることがあります。
けれど、本当に必要なのは、その壁を一度に飛び越えることではありません。
今日は就業規則を開く。
仕事の相談が来たら、契約形態を確認する。
依頼を受けたら、報酬と支払日を文章で残す。
支払いが発生したら、日付と金額を記録する。
青色申告を希望するなら、2か月の期限をカレンダーに入れる。
このように一歩を小さくすると、制度を軽視せず、必要以上に怖がらずに進められます。
完璧じゃなくて大丈夫です。
まず記録を一つ残し、次の手続きを一つ確認する。その積み重ねが、確定申告の時期に自分を助けてくれます。
まとめ
2026年1月1日以後に個人事業を始めた場合、開業届の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに変更されました。
2026年中に開業した場合は、原則2027年3月15日が期限です。
一方、青色申告承認申請書は、1月16日以後の開業なら原則として開業日から2か月以内です。
副業開始時は、次の順番で確認しましょう。
- 勤務先の就業規則と副業制度を調べる
- 雇用契約か業務委託かを確認する
- 業務内容、報酬、支払日、修正条件を文章で残す
- 売上と経費を仕事の初日から記録する
- 青色申告の期限を開業届とは別に確認する
- 確定申告、住民税、インボイス、許認可を確認する
開業届を急いで作る必要性は小さくなりましたが、契約や記帳を後回しにしてよいわけではありません。
2026年の開業届は2027年3月15日まで。青色申告は先に期限確認。記録は仕事を始めた日から。
この三つを分けて覚えておくと、副業開始の手続きを一つずつ進めやすくなります。
よくある質問
2026年12月に開業しても、開業届は2027年3月15日までですか?
2026年1月1日から12月31日までに開業した場合、開業届の期限は原則として2027年3月15日です。
ただし、青色申告承認申請書や、従業員へ給与を支払う場合の届出など、別の期限が設定されている手続きもあります。
2026年7月1日に開業した場合、青色申告の期限はいつですか?
2026年分から青色申告を希望する場合、原則として開業日から2か月以内となる2026年9月1日までです。
開業届の期限である2027年3月15日とは異なるため、先に青色申告の期限を確認してください。
開業届を出さなければ副業の確定申告は不要ですか?
開業届の提出と、確定申告が必要かどうかの判断は別です。
確定申告の必要性は、所得の種類や金額、本業の給与、年末調整の状況などで決まります。開業届を提出していなくても、確定申告が必要になる場合があります。
副業所得が20万円以下なら記録は不要ですか?
20万円以下でも、報酬や必要経費の記録は保存しましょう。
20万円は、一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要となる場合の基準であり、所得区分、住民税の申告、開業届の要否を一律に決める基準ではありません。
開業届と青色申告承認申請書は同じ日に出せますか?
同じ日に提出できますが、同時提出は義務ではありません。
期限が異なるため、青色申告を希望する場合は、開業届の期限ではなく青色申告承認申請書の期限を基準に準備するのが確実です。
主な確認資料(2026年7月24日確認)
- 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
- 財務省「令和5年度税制改正の解説・所得税法等の改正」
- 国税庁「開業する場合」
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
- 公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
- 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」
資料確認・更新:2026年7月24日。税理士、弁護士、社会保険労務士による個別監修は行っていません。制度に関する記述は官公庁の一次資料を複数照合し、適用日、提出期限、土日による期限の繰越、制度ごとの適用条件を確認しています。
執筆:桜庭 あかり(未経験からのWebスキル副業ガイド)
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— 桜庭 あかり



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