副業ブログが会社にバレる原因と公務員でもバレない対策まとめ

夜、自宅のデスクでノートパソコンに向かってブログを書く会社員の女性。手元にコーヒーカップ、画面には記事編集画面がぼんやり映っている 副業

※この記事はプロモーションを含みます。

「ブログで副収入を得たいけど、会社にバレたらどうしよう」——その不安の正体は、会社員の場合ほとんどが住民税の増え方です。確定申告で住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすればリスクは下げられます。

ただし公務員は事情がまったく別です。営利目的の副業が法律で原則制限されているため、”バレない工夫”だけでは片づきません。

この記事では、ブログ副業がバレる原因と、会社員・公務員それぞれの向き合い方を、公的資料と報道の出典を添えて正直に整理します。

ブログ副業が会社にバレる仕組みとは?結論は「住民税」

先に結論です。「絶対にバレない」と言い切れる方法はありません。ただし、バレる仕組みを理解して手を打てば、リスクはかなり下げられます。

副業が会社に知られる入り口はいくつかありますが、いちばん多いのが住民税の金額の変化です。

住民税は前年の所得(本業+副業)を合算して計算され、原則は会社が給与から天引きする「特別徴収」で納められます。

ここに副業分が上乗せされると、「給料は変わっていないのに、この人だけ住民税が高い」と経理に気づかれるわけです。

つまり、ブログの収入そのものが会社へ通知されるのではなく、税金の”動き”からたどられるのが本質です。

ここを押さえるだけで、対策の方向性がぐっと見えやすくなります。


ブログ副業がバレる主な原因4つ

「なんでバレるの?」の答えは、だいたい次の4つに絞られます。

  • ① 自分から誰かに話してしまう:仲の良い同僚でも、噂は思わぬ形で広がります。飲み会で口が滑るのは本当によくあるパターンです。
  • ② 実名・顔出しで発信してしまう:ブログやSNSに勤務先や自宅周辺の写真を載せると、個人特定の入り口になります。
  • ③ 住民税を会社支払い(特別徴収)のままにしてしまう:これが最大の技術的原因。副業分の税額が会社に通知されます。
  • ④ 生活を急に変えてしまう:残業続きだった人が急に定時帰りになったり、金遣いが派手になったりすると、周囲の”あれ?”を招きます。

ここで大事なのは、①②④は自分の行動でコントロールできるという点です。

技術的につまずきやすいのが③の住民税。ここだけは手続きの知識が必要なので、次で詳しく見ていきます。

個人的には、原因の多くが「税金」より「人間関係」だという事実こそ、見落とされがちなポイントだと感じています。

※画像はAIによるイメージ

会社員のブログ副業対策|住民税「普通徴収」と20万円ルール

会社員がまず知っておきたいのは、確定申告のときの住民税の納め方です。

副業ブログの所得(給与以外の所得)が年間20万円を超えたら、確定申告が必要になります。このとき、確定申告書・第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選びます。

こうすると副業分の住民税の納付書が自宅に届くようになり、会社への通知に副業分が含まれにくくなります。

ただし、正直に添えておきたい注意点があります。

自治体によっては、給与以外の所得でも原則として特別徴収にまとめる運用をとっている場合があるのです。「自分で納付」に印を付けても、実際の扱いが希望どおりにならないことがあります。

そこで私がおすすめしているのは、確定申告を出したあと、住んでいる市区町村の住民税担当課(市民税課などの名称です)へ電話で確認する、というひと手間です。

聞き方はシンプルで大丈夫です。「副業分の住民税を普通徴収(自分で納付)にしたいのですが、その扱いになりますか」と、具体的に確認してみてください。

このひと手間を飛ばさないことが、あとで「思っていた扱いと違った」を防ぐいちばんの近道です。

会社員がバレにくくするために意識したいポイントを整理すると、こうなります。

  • 確定申告で住民税を「普通徴収(自分で納付)」にする
  • 申告後、自治体にも普通徴収の扱いになるか電話で確認する
  • ハンドルネームは本名から離し、顔出しや勤務先の特定情報は避ける
  • 稼げても生活水準を急に変えない
  • 誰にも話さない

なお「収入を家族名義にすれば大丈夫」という声もありますが、これは避けたほうがいい方法です。税金には実質所得者課税の原則があり、名義が家族でも、実際に作業・管理しているのが本人なら課税対象は本人になります。

実際、後述する和歌山市の消防士長の事例では、広告収入の振込先を家族名義の口座にしていたにもかかわらず処分に至っています。名義を変えても、トラブルのリスクを抱えるだけになりかねません。

そして大前提として、税金はきちんと納めてください。「バレない工夫」と「納税逃れ」はまったくの別物です。


公務員のブログ副業は法律で原則制限|懲戒3事例で解説

結論から言うと、公務員は「住民税を普通徴収にしてバレないようにする」という発想だけでは足りません。営利目的の副業が法律で原則制限されているからです。

国家公務員は国家公務員法第103条・第104条、地方公務員は地方公務員法第38条で、営利企業への従事などが制限されています。

さらに、信用失墜行為の禁止(国公法第99条・地公法第33条)、守秘義務(同第100条・第34条)、職務専念の義務(同第101条・第35条)という原則が、副業への制約を強めています。

アフィリエイトで継続的に広告収入を得るブログは、この「営利目的の自営」に該当すると判断されやすい副業です。つまり公務員にとっては「バレなければセーフ」ではなく、そもそも許可なしでは行いにくい行為、という位置づけになります。

実際、副業がバレた公務員が懲戒処分を受けた事例は少なくありません。報道されている代表例を、内容・規模・処分がひと目でそろうように表にまとめます。

| 機関(職種) | 行為の内容 | 規模・収入 | 処分 | 報道時期 |
|—|—|—|—|—|
| 和歌山市消防局(消防士長・33歳) | YouTubeのゲーム実況 動画314本 | 広告収入 約115万円 | 減給10分の1(1カ月) | 2022年1月 |
| 仙台市(市立高校教諭・50代) | 無許可の不動産賃貸 計11件 | 家賃収入 約1億9,500万円(約20年間の総額) | 減給10分の1(2カ月) | 2020年3月 |
| 警察庁(キャリア職員・45歳) | 勤務時間中の株取引 約3,900回 | 売買総額 約8億3,000万円 | 停職1カ月 | 2013年10月 |

和歌山市の事例は、市消防局が2022年1月11日に発表したものです。2020年12月から2021年10月にかけて投稿したゲーム実況(総再生約227万回)が地方公務員法第38条違反と判断されました。

発覚のきっかけは2021年10月の匿名通報で、本人は聞き取りに「副業に当たらないと思った」「認識が甘かった」と話したと報じられています。ネット上では「法律が古い」と同情する声も広がりましたが、ルール上アウトだったという事実は動きません。

仙台市の事例は産経新聞などが2020年3月26日に報じたもので、平成10年から続けた賃貸業が問題視されました。ここで注意したいのは、約1億9,500万円が約20年間の家賃収入(売上ベース)の総額であって、手元に残った利益ではない点です。規模の大きさが際立つ数字だけに、誤読しないよう押さえておきたいところです。

警察庁の事例は、性質が少し異なります。日本経済新聞や時事通信などが2013年10月に報道したもので、公用パソコンなどを使って勤務時間中に株取引を繰り返した点が国家公務員法の職務専念義務違反とされました。

つまりこれは「株式投資そのもの」ではなく「勤務中にやったこと」が咎められた事例です。本人は「許されることではなく、深く反省している」と話し、辞職の意向を示したと伝えられています。

こうして並べると、広告収入(YouTubeやアフィリエイト)が処分対象になっている点は、ブログ副業を考える公務員にとって見逃せないと感じます。同時に、投資のように本来は自由なものでも「やり方」ひとつで違反になる、という怖さも示していると思います。

申請なしでも始めやすい資産運用・iDeCo

一方で、公務員でも申請なしで行いやすい、あるいは副業とみなされにくいものもあります。

  • 株式・投資信託・NISA・iDeCoなどの資産運用(”業”ではないため制限されにくい)
  • 不用品の売却(生活の範囲内での処分。仕入れて転売する目的はNG)
  • 小規模な農業や、無報酬の家業手伝い

特にiDeCoは追い風が吹いています。厚生労働省の資料によると、2024年12月施行の制度改正で、公務員(共済加入者)の掛金上限が月1万2,000円から月2万円へ引き上げられました(年額では14万4,000円から24万円)。

同時に、加入時に必要だった事業主証明書も、個人払込であれば原則不要になっています。勤務先に知られずに手続きを進めやすくなった、という点でも意味の大きい改正です。

さらに、2024年12月に閣議決定された2025年度税制改正大綱には、iDeCoの掛金上限のさらなる引き上げ(会社員・公務員は企業型DCなどとの合算上限を月6万2,000円へ)と、加入可能年齢の拡大が盛り込まれています。ただし施行時期や詳細は今後の法改正次第なので、最新は公式サイトで確認してください。

副業で収入を増やしづらい分、こうした非課税制度で資産形成をする、という現実的な選択肢は覚えておいて損はありません。

※画像はAIによるイメージ

公務員の副業緩和はどう進んだ?2026年4月の兼業規制緩和まで

先に要点を言うと、公務員の副業ルールはこの10年で少しずつ緩みましたが、その軸は一貫して「公益性・社会貢献」でした。流れを追うと、いまの立ち位置が見えてきます。

  • 2017年:神戸市が「地域貢献応援制度」、生駒市が地域活動の副業基準を先行導入。地域貢献に限って報酬を伴う活動を許可
  • 2018年:政府の「未来投資戦略2018」で、公益的活動の兼業を進める方針を明記
  • 2019年3月:内閣官房・人事院が国家公務員の公益的活動の兼業指針を通知。ただし兼業先はNPOなど非営利団体に限定
  • 2020年1月:総務省が地方公務員の兼業許可基準の明確化・公表を全国に通知
  • 2024年12月:iDeCoの公務員上限引き上げ・事業主証明書の原則廃止
  • 2025年6月:総務省が地方公務員の兼業に関する技術的助言を通知
  • 2026年4月施行(2025年12月19日発表):人事院が自営兼業制度を見直し、「知識・技能をいかした事業」「社会貢献に資する事業」を承認対象に追加

2026年4月の見直しは、たしかに大きな一歩です。人事院の発表によると、これまで自営兼業は不動産賃貸・太陽光発電・家業継承の3分野に限られていましたが、ここに手芸品の販売やスポーツ・芸術の教室、地域振興イベントの主催などが新たに加わりました。

ただし、この記事としてはっきりお伝えしたい点があります。2026年の緩和でも、アフィリエイト型のブログが自動的にOKになったわけではない、ということです。

人事院のQ&Aでは、承認されやすいものとそうでないものの線引きが具体的に示されています。整理すると、こうなります。

  • 承認対象になりやすい:ハンドメイド品の販売、陶芸・写真・音楽などの創作物の販売、スポーツ・芸術の教室運営など、本人の知識・技能をいかした事業
  • 対象外として想定される:せどり(転売)、アルバイトやギグワークなど、知識・技能を使わない「労働を売る」型の副業
  • グレーで慎重に審査される:ブログや動画の広告収入。「知識・技能をいかした発信」と評価されるかどうかで扱いが分かれ、炎上や信用失墜のリスクがある発信は特に厳しく見られる

つまり緩和の核心は、「労働を売る副業」ではなく「知識・技能を売る副業」が認められやすくなった、という点にあります。広告収入型のブログは、その中間にある微妙な領域なのです。

この一点は、緩和ムードに乗って「もう解禁された」と早合点しないための、大事な補助線だと思います。


【考察】「バレない」と「合法」は別問題という視点

ここからは筆者の私見です。

ネット上には「3つ守れば絶対バレない」「ノーリスクで副業できる」といった強い言い切りが目立ちます。背中を押される気持ちは分かるのですが、私は少し立ち止まってほしいと考えています。

会社員と公務員では、そもそも”問われている土俵”が違うからです。

会社員にとって副業禁止は、多くの場合、社内ルール(就業規則)の話です。副業自体は法律違反ではないので、住民税を普通徴収にしてバレにくくする、という発想には一定の合理性があります。

一方、公務員にとっての副業制限は法律そのものです。だから、たとえ住民税をうまく処理して”バレなかった”としても、それは「合法になった」という意味ではありません。

バレていないだけで、ルール違反の状態は続いている——ここを混同すると、後で取り返しのつかない事態になりかねないと感じます。

多くの「バレない対策まとめ」が、この「発覚しにくくする工夫」と「法的にセーフかどうか」を同じ引き出しに入れて語っているのが、私がいちばん気になる点です。会社員向けの対策記事を、そのまま公務員に当てはめるのは危ういと思います。

今後の見通しについても、正直に書いておきます。緩和の流れ自体は続くでしょう。

人事院が国家公務員約2,000人に実施し、2025年2月に結果を公表したアンケートでは、趣味・特技や社会貢献につながる分野で兼業をしたいという回答が3割を超えました。ニーズは確実にあるので、制度はさらに整っていくはずです。

ただ、その緩和の中心はあくまで「技能・社会貢献」型です。承認対象に加わったのも、手芸品の販売や教室運営といった、本人の腕を売る自営でした。

裏を返せば、広告収入をメインに据えたブログやアフィリエイトは、当面なお慎重な審査対象であり続けると、筆者としては見ています。ハンドメイド作家として承認される道はあっても、「広告で稼ぐブロガー」として堂々と承認される道は、まだ整っていないのが実情だと思うのです。

では公務員はどうすればいいのか。私は、順番を逆にするのが誠実だと考えます。

まず所属先の規程を確認し、必要なら上司や担当部署に相談して、申請・許可の道を探る。そのうえで、投資や不用品売却など、そもそも制限にかかりにくい範囲から始める。遠回りに見えて、これが結局いちばん心穏やかに続けられる道だと思うのです。

「まず小さく始めて、続けながら整えればいい」——私はいつもそう思っていますが、公務員の副業に関しては「まずルールを確かめてから、小さく始める」。この一手間が、あなた自身の人生を守ることにつながります。


まとめ

ブログ副業が会社にバレる最大の原因は、副業収入によって住民税が増えることです。

会社員なら、確定申告で住民税を「普通徴収(自分で納付)」にし、自治体にも扱いを電話で確認したうえで、匿名で発信し、生活を急に変えず、誰にも話さない——この積み重ねでリスクは下げられます。

ただし公務員は事情が別です。営利目的の副業は法律で原則制限され、アフィリエイトなどの広告収入は処分対象になり得ます。実際に減給や停職に至った事例もあります。

制度は緩和の方向にありますが、2026年4月の見直しでも中心は技能・社会貢献型で、広告収入型のブログはなおグレーです。

「バレないか」より「そもそも許されるか」を先に確かめる。この順番を守ることが、安心してWebスキルを育てていく第一歩になります。


よくある質問

ブログ副業は収入いくらまでならバレませんか?

金額そのものより、住民税の納め方が鍵です。会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になり、その際に普通徴収を選ぶことでバレにくくできます。ただし住民税の申告は所得額にかかわらず必要で、自治体の運用によっては特別徴収にまとめられる場合もあるため、申告後に住民税担当課へ確認するのが確実です。

公務員がブログのアフィリエイトをするのは大丈夫ですか?

アフィリエイトで継続的に広告収入を得る行為は、営利目的の自営とみなされやすく、原則として許可が必要です。過去にはYouTubeの広告収入で減給処分を受けた公務員の例(2022年・和歌山市)もあります。2026年4月の制度見直しで承認対象に加わったのは手芸品販売や教室運営などの技能型で、広告収入型は慎重に審査されるため、始める前に必ず所属先の規程を確認してください。

家族名義にすればブログ副業はバレませんか?

おすすめできません。税金には実質所得者課税の原則があり、名義が家族でも実際に運営しているのが本人なら課税対象は本人です。振込先を家族口座にしていても処分に至った公務員の事例(和歌山市消防局)もあり、かえって重いリスクを負う可能性があります。

(文・桜庭あかり/未経験からのWebスキル副業ガイド)

コメント

タイトルとURLをコピーしました