副業ブログの確定申告は、会社員なら「1年間の所得(収入−経費)が20万円を超えたら必要」が基本ラインです。
そして2025年(令和7年)12月施行の税制改正で、事業として運営する人の判断基準だった「基礎控除48万円」は「原則58万円(所得が少ない人は最大95万円)」へ引き上げられました。
この記事では、副業ブログの確定申告がいくらから必要か、経費にできるもの、雑所得と事業所得(青色申告)の違い、そして令和7年改正で変わった点までを、最初の一歩からまるっと整理します。
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こんにちは、桜庭あかりです。
「ブログで少し収入が出たけど、これって申告いるの…?」というモヤモヤ、私も未経験から始めた頃に散々調べました。
難しそうに見えて、押さえるべき数字はそんなに多くありません。一緒に順番に見ていきましょう。
なお、税金のルールは改正されます。実際、まさにこの分野で大きな改正が入ったばかりです。最終的な判断は必ず国税庁の情報や税理士など専門家に確認してくださいね。
副業ブログの確定申告はいくらから必要?まず結論
結論:会社員なら「ブログの所得が年間20万円超」で確定申告が必要です。
会社員(給与所得者)が副業ブログをしている場合、ブログの所得(収入−経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要になります。
この「20万円ルール」は、2025年(令和7年)12月の税制改正でも変わっていません。従来どおり、副業の所得が20万円を超えれば申告が必要、20万円以下なら所得税の申告は不要が基本です。
ここでいう「副業の所得」には、ブログ以外の副業も合算されます。
例えばブログの所得が10万円、仮想通貨やFXの所得が15万円なら、合計25万円で20万円を超えるため申告が必要、という考え方です。
一方、フリーランスや個人事業主として本業でブログをやっている場合は基準が変わります。
ここが今回いちばん大事な更新点です。2024年分までは「基礎控除48万円を超える所得で申告」が目安でしたが、2025年(令和7年)分からは基礎控除が原則58万円に引き上げられました。
さらに所得が少ない人には上乗せがあり、控除額は最大95万円まで広がります。
つまり「会社員の副業=所得20万円」「本業(事業)=原則58万円(人によっては最大95万円)」と、立場でラインが違うと覚えておくと迷いません。
そしてもう一つ大事なこと。所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。
住民税には「20万円以下なら申告不要」という特例がありません。「20万円以下だから何もしなくていい」ではないので、ここは要注意です。
これは、私が最初に思いっきりつまずいたポイントでもあります。
副業ブログの「収入」と「所得」は別物|いちばん多い勘違い
結論:申告の判断は「売上」ではなく、経費を引いた「所得」で決まります。
副業ブログの確定申告でつまずく人の大半が、この「収入」と「所得」の混同です。
申告の判断に使うのは、売上そのものではありません。次の式で出す「所得」です。
所得 = 総収入(売上)− 必要経費
具体例で見てみましょう。
- 年間のブログ収入が26万円、経費が5万円 → 所得は21万円 → 20万円超なので申告が必要
- 年間のブログ収入が26万円、経費が6万円 → 所得は20万円 → 20万円以下なので所得税の申告は不要(住民税の申告は別)
たった1万円の経費の差で、申告の要否が変わるわけです。
だからこそ、経費をきちんと記録しておくことが、そのまま「正しい申告」と「無駄のない納税」につながります。
収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得が20万円以下なら所得税の申告が不要になることもある——ここは私が最初に「へえ!」となったポイントでした。
令和7年(2025年)改正で何が変わった?基礎控除58万円・最大95万円
結論:所得税の基礎控除が48万→原則58万円(最大95万円)に。ただし住民税の基礎控除は据え置きです。
ここは新しい情報なので、少し丁寧に見ていきます。
2025年(令和7年)12月施行の税制改正で、所得税の基礎控除が48万円から原則58万円へ引き上げられました。
しかも所得が少ない人ほど手厚くなる仕組みで、合計所得金額が132万円以下(給与収入だけなら約200万円以下)の人は基礎控除が95万円まで拡大します。
これは、事業としてブログを運営する個人事業主にとって、申告要否の目安が上がったことを意味します。
一方で、会社員の副業の「20万円ルール」自体は据え置きです。改正で動いたのは主に基礎控除と給与所得控除で、20万円の線引きは変わっていません。
あわせて、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に上がりました。
その結果、給与収入だけの人は基礎控除95万円+給与所得控除65万円で、年収160万円あたりまで所得税がかからない計算になります(いわゆる「160万円の壁」)。
ここで、見落としがちな注意点を2つ。
まず、今回の改正は所得税だけで、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。所得税が0円になっても、住民税は発生するケースがあります。「58万円・95万円」を住民税にそのまま当てはめないよう気をつけましょう。
次に、58万・95万の上乗せは、そのまま続く数字とは限りません。所得132万円超〜655万円以下への加算は令和7・8年(2025・2026年)分限定の暫定措置で、令和9年(2027年)分以降はこの帯が原則58万円へ戻る予定です(所得132万円以下の95万円は存続の見込み)。
さらに2025年12月に公表された令和8年度の税制改正大綱では、基礎控除の本則を62万円へ引き上げ、特例とあわせて「年収178万円の壁」まで広げる案が示されています。ただしこれは大綱(案)の段階で、国会審議を経て確定するため、現時点では確定情報ではありません。
副業ブロガー目線でこの改正を読み解くと、ポイントは「事業レベルの人は申告不要の範囲が少し広がった」「会社員の副業は今まで通り20万円で判断」「今の58万・95万は“いつまでの数字か”を意識しておく」の三点だと私は考えています。
古い記事の多くはまだ「48万円」で止まっているので、ここは自分で最新の数字を確認する価値が大きいところです。
副業ブログの経費にできるものは?家事按分がカギ
結論:経費は「売上を得るために使ったお金」。自宅兼用の費用は家事按分で計上します。
副業ブログの経費として認められるのは、基本的に「その売上を得るために使ったお金」です。
代表的なものを整理してみました。
| 経費の項目 | 具体例 |
| — | — |
| パソコン購入費 | 記事を書くための端末代 |
| 通信費 | インターネット回線・スマホの利用料 |
| 電気代 | 作業に使う照明やPCの電気代 |
| サーバー・ドメイン代 | WordPressの運営費 |
| 物品購入費 | 記事作成に必要な商品・サービス代 |
| 交通費 | 取材やイベント参加の移動費 |
| 交際費 | 記事のネタ集めのための打ち合わせ代など |
ただし、ここで大切なのが家事按分(かじあんぶん)という考え方です。
自宅の電気代やネット代、プライベートでも使うパソコンは、生活と事業が混ざっています。
そのため全額ではなく、「ブログに使っている割合ぶん」だけを経費に計上するのが基本ルールです。

ここで、正直にお伝えしておきたいことがあります。
ブログ運営の経費は「グレーゾーンが広い」ジャンルなんです。
税理士の解説を見ても、事業とプライベートの境界が曖昧なため、ブログにかかったコストを全額経費にできるわけではない、という点はおおむね共通しています。
例えば「旅行ブログだから家族旅行の費用は全部経費」とはいきません。
売上につながっていなかったり、明らかにプライベート寄りの支出(旅先のお土産代など)は、税務署から否認される可能性があります。
「ブログに書けば生活費が何でも経費になる」という理屈は通らない、というのが現実です。収益との結びつきが弱い支出や、経費にする頻度が多すぎる支出は認められにくいと言われます。
だからこそ、領収書やレシートを必ず保管し、「なぜこれが事業に必要だったか」を説明できるようにしておくことが、地味だけど一番の防御になります。
保管期間は、申告方法や書類の種類によって異なりますが、おおむね5〜7年が目安です。ここも正確な年数は国税庁の情報で確認しておくと安心です。
雑所得と事業所得、副業ブログの確定申告は青色申告できる?
結論:多くの副業ブログは雑所得。事業所得と認められれば青色申告で最大65万円の控除が狙えます。
副業ブログの収入は、多くの場合「雑所得」に分類されます。
一方で、個人事業主として事業レベルで運営していると認められれば「事業所得」として申告できます。
ここでいう「事業」とは、継続・反復して営利目的で行っていること。会社員の片手間の副業だと、税務署から雑所得と判断されることが多い、という点は押さえておきましょう。
なぜこの違いが大事かというと、事業所得なら青色申告で最大65万円の特別控除が受けられるからです。
青色申告特別控除は、課税のもとになる所得から最大65万円を差し引ける制度です。
仮に税率(所得税+住民税)をざっくり15%とすると約10万円、20%なら約13万円ほど負担が軽くなる計算になります(あくまで概算で、収入や控除、お住まいの自治体によって変わります)。
さらに、事業所得なら赤字が出たときに給与所得と相殺する「損益通算」ができるのも大きな違いです。雑所得ではこれができません。
ただし事業所得として申告するには、開業届や青色申告承認申請書の提出などの手続きが必要で、帳簿づけも複式簿記になり複雑になります。
もう一つ、知っておくと得なのが少額減価償却資産の特例です。青色申告の個人事業主なら、取得価額30万円未満のパソコンなどをその年に一括で経費にできます(この特例は2026年3月末までの措置とされています)。
反対に、10万円以上のパソコンを通常どおり処理する場合は、数年に分けて費用にする減価償却の対象になります。
「節税額が大きいから」と飛びつく前に、自分の運営状況が事業と言える段階かどうかを、冷静に見極めたいところです。
副業ブログの確定申告をしないとどうなる?
結論:無申告はバレます。加算税・延滞税で、あとから余計に払うことになりがちです。
「バレなければいい」——これは、はっきり通用しません。
税務署はASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)や広告主の支払データから、報酬の受け取り先をたどることができます。
つまり、報酬を受け取った側が無申告でも、支払った側の情報から把握される仕組みがあるということです。

申告が必要なのにしなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
しかも、後から指摘されて申告し直すと、通常より重い負担になりがちです。
正直に、期限内に。これが結局いちばん損をしない道だと私は思います。
確定申告と所得税の納付期限は原則3月15日ですが、2025年(令和7年)分は3月15日が日曜のため、期限は2026年3月16日(月)です。
なお、会社に副業を知られたくない場合は、住民税を「普通徴収」にして自分で納める方法があります。手続きは自治体で異なるので、事前に確認しておくと安心です。
会計ソフトを使えば、簿記に詳しくなくても、書類作成から電子申告までかなり楽になります。
【考察】確定申告は「稼ぐ前」から始めるのが正解だと感じる
ここからは筆者としての私見です。
副業ブログの確定申告でいちばん厄介なのは、税率でも書類でもなく、「後回しにしてしまう心理」だと考えています。
多くの人は、収入が出てから慌てて経費のレシートを探し始めます。でも、収益化まで半年〜1年かかると言われるブログでは、その“稼ぐ前”の期間にもサーバー代や書籍代など、経費になり得る支出がすでに発生しているんですよね。
だから私は、収益がゼロのうちから支出を記録しておくのが、実はいちばんの節税の第一歩だと思っています。
収入の現実にも目を向けておきましょう。NPO法人アフィリエイトマーケティング協会「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査2025」(2025年4月実施、1,000人超が回答)では、収入なしと答えた人が約3割(30.3%)でした。
一方で月100万円以上も13.3%を占め、しかもこの割合は前年より約3ポイント増えています。上と下の二極化がはっきりしているんですよね。
この数字を見ると、多くの人にとって最初の関門は「20万円」や「58万円」ではなく、「そもそも収益を継続できるか」なんです。
だからこそ、確定申告の知識は“怖いもの”ではなく、「続けた先に必要になる、稼げてきた証」くらいに捉えるのが健全だと感じます。
そのうえで、税務に一歩踏み込んだ視点も共有させてください。
雑所得から事業所得へ切り替える目安について。私見ですが、判断材料は「売上の規模」だけではありません。むしろ、継続・反復して営利目的で取り組んでいるか、そして帳簿をつけて保存しているか、という運営の“実態”が重視されると考えています。令和4年分以降の国税庁の取扱いでも、記帳・帳簿書類の保存があるかどうかが、事業所得と業務にかかる雑所得を分ける一つの目安とされています。つまり「稼ぎ始めたから事業」ではなく、「帳簿をつけて回している段階かどうか」が現実的な分岐点になりそうです。
青色65万円控除を取りに行く損益分岐も、感覚で決めない方がいいと私は思います。控除で浮く税額は、前述のとおり税率15〜20%なら年10〜13万円ほど。ここに、複式簿記の手間や会計ソフト代(年1万円前後)を天秤にかけて、「その手間を上回るメリットが出る所得水準か」を見るのが冷静な判断だと考えます。所得がまだ小さいうちは、無理に事業所得を狙うより、まず記録の習慣をつける段階でも十分だと感じます。
住民税の「普通徴収」も万能ではない点は、正直にお伝えしておきたいところです。副業を会社に知られたくない人が普通徴収を選んでも、自治体によっては特別徴収に一本化する運用があったり、住民税額の変動から気づかれる可能性はゼロではありません。「普通徴収にすれば絶対バレない」とは言い切れない、というのが私の理解です。ここは自分の自治体の運用を事前に確認しておくのが安全だと思います。
そして今回の基礎控除の引き上げは、事業として頑張る人の申告ラインを少し広げてくれました。私はこれを「小さく始める人の背中を、制度が少し押してくれた」と前向きに受け止めています。
無理に経費を増やそうとするより、説明できる支出を淡々と積み上げるほうが、長い目で見て気持ちも手元のお金もラクになるはずです。
完璧じゃなくて大丈夫。まずは支出を記録する、それだけで最初の一歩は十分踏み出せています。
まとめ
副業ブログの確定申告は、会社員なら所得(収入−経費)が年間20万円超で必要、というのが基本ラインでした。
事業として運営する人の目安は、2025年(令和7年)分から基礎控除の引き上げで「原則58万円(所得が少ない人は最大95万円)超」に変わっています。ただしこの58万・95万は主に2025・2026年分の数字で、住民税の基礎控除は据え置きという点もあわせて押さえておきましょう。
判断の軸は「収入」ではなく「所得」。経費は家事按分でブログ利用分だけを計上し、領収書は必ず保管しておくことが大切です。
雑所得か事業所得(青色申告)かで特別控除や損益通算の可否が変わり、手取りに差が出る可能性もあります。無申告はペナルティのリスクがあるため、期限内の正直な申告が結局いちばん安心です。
数字や制度は変わるので、迷ったら国税庁の情報や税理士に確認しながら、あなたのペースで進めていきましょう。
よくある質問
副業ブログの収入がいくらから確定申告が必要ですか?
会社員(給与所得者)の場合、ブログを含む副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。この20万円ルールは2025年(令和7年)の税制改正後も変わっていません。フリーランスや個人事業主として運営している場合は、2025年分から基礎控除が原則58万円(所得が少ない人は最大95万円)に上がり、これを超える所得があると申告が必要になるのが基本です。
所得が20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。住民税には「20万円以下なら申告不要」の特例がなく、しかも住民税の基礎控除(43万円)は今回の改正対象外で据え置きだからです。また、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もあわせて申告する必要があります。
プライベートでも使うパソコンの購入費は経費にできますか?
事業とプライベートの両方で使う場合は、家事按分してブログに使う割合ぶんを経費に計上します。購入費が10万円以上だと原則は減価償却の対象ですが、青色申告なら30万円未満を一括計上できる特例(2026年3月末までの措置)もあります。処理方法は申告の種類で異なるため、詳しくは国税庁の情報や専門家に確認するのがおすすめです。
桜庭あかり(未経験からのWebスキル副業ガイド)


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